民法1(総則)
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい
・消滅時効
・除斥期間
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい
民法126条は、ある行為を取り消すことができる取消権は、追認をすることができる時点から5年間行使しない場合は、時効によって消滅し、行為をおこなった時点から20年を経過した場合もまた、取消権が消滅することをさしており、本条は、取消権についての消滅時効と除斥期間を定めた規定である。これは取り消すことのできる行為を永く不確定の状態に止めておくことは相手方及び第三者の立場を不安定にし、法律関係の確定をすみやかにするためである。
また、民法166条1項では時効期間は権利を行使することができる時から進行するとされていて、取消権の消滅時効もこれに当てはまる。つまり今回は追認をすることができる時から5年、行為の時から20年を経過した時に取り消すという権利が発生する。民法126条では「追認をすることができる時」とあり、それは取消の原因たる情況がやんだ時であるとされている。その際、判例では、「取り消すことのできる行為であることを自身が了知することは必要ではない」との見解を示している。
では、法定代理人の場合はどうなるだろうか。この場合、無能力者の行為につ...