身体障害児福祉制度についてのレポート

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    資料紹介

    学校課題で作成しました身体障害児福祉制度について自分の意見を述べたレポートです。
    自分の考えを述べたレポートですので参考文献はありません。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     まず身体障害施策の歩みであるが、1947(昭和22)年の児童福祉法により、児童相談所や肢体不自由児施設が設置され、療育と言う概念が取り入れられた。1949(昭和24)年には、身体障害福祉法により、18歳以上の身体障害者について必要な援護が行われるようになり、1967(昭和42)年の児童福祉および身体障害者福祉法の改正により、児童から成人移行期の者の一貫した援護が行われるようになった。具体的には重度の障害者を、20歳を過ぎても児童福祉施設に継続して入所可能に、また、身体障害者更正施設に満15歳から入所できるようにした。歴史的な流れとしては、1965(昭和40)年までは施設中心の施策であり、その後は在宅施策の重要性が認識されるようになっている。在宅施策においては、乳児健診で異常が発見された場合、児童相談所での相談指導のほか、できるだけ早い時期に自活に必要な能力を獲得するために各分野の医師から療育指導が行われる。重度の障害児の家族には特別児童扶養手当および福祉手当の支給がなされる。在宅施策の中のひとつとして通園施設の利用があげられるが、その施設は肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設、心身...

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