冤罪
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指す。俗に、「濡れ衣」
ともいう。
無実者が刑事訴訟で有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場も
あれば、単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり、法学辞典においても定義には揺れがみ
られる。
日本国政府は、麻生太郎総理時代、鳩山由紀夫総理時代、野田佳彦総理時代のいずれも、「法令上
の用語ではなく、定義について特定の見解を有していない」として政府見解を示していない。
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