民法3(債権総論)_手段債務と結果債務/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.手段債務と結果債務
     結果債務とは、給付の内容が特定の結果の実現にある債務であり、不動産・動産の所有権移転や金銭の引渡し債務、請負人の仕事完成債務などがあげられる。対して手段債務とはフランス法に由来する考え方で、結果の実現に向けた履行過程(最善の注意をはらい、努力したか)が重視される債務であり、医師の治療債務、訴訟委任を受けた弁護士の債務などがあげられる。この2種類の債務は、債務不履行の成否の判断において区別できる。結果債務では債務者の約束する結果の「実現成否」が基準となり、手段債務では債務者が結果の実現に向けた履行過程での注意・努力が最善のものであったかという「行為態様」が基準とされる。債務不履行に基づく損害賠償請求権を論じる局面では、結果債務と手段債務について、帰責事由との関係が問題の所在と考えられる。

    2.債務不履行の帰責事由
    債務不履行による損害賠償請求権(415条)の発生要件には、①債務の不履行、②損害の発生、③帰責事由が必要とされている。③帰責事由について、415条後段では履行不能についてのみ債務者の帰責事由を要求している。しかし、伝統的見解はドイツ民法理論を基に、債...

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