労働法(集団的労働法)_労働協約による労働条件引き下げ/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数802
ダウンロード数0
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     C社とc組合の間では、既に冬季一時金協約が成立していた。その後、C社の業績悪化により雇用維持が困難となったところ、冬季一時金協約を破棄し、さらに月額基本給の切り下げをもって雇用を確保するという、労働条件を引き下げる労働協約が締結された。ここに、既存の労働条件を労働協約によって引き下げることができるかという、規範的効力(協約自治)の限界についての問題があると考えられる。

    2.労働協約の実質的機能
    労組法14条以下に規定される労働協約には、一般的な労働条件の基準を定める労働条件保護機能と、協約の存続中は労使とも異議を唱えないという労使関係の安定機能がある。これらの役割を実現するために、労働協約には特別な効力が認められている。
    労働協約には、個別合意である労働契約に優先する効力が承認されており、労働協約によって労働条件が引き下げられる場合にも、原則としては労働協約が優先する(労組法16条)。欧米では、産業や職業別に組織された労働組合が使用者団体の間で労働協約を締結しており、協約では主に最低基準が定められている。しかしわが国では、労働組合が定着する中、企業別組合が当該企業の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。