商法_商行為_場屋営業における不可抗力の意義と特則/合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     一般公衆(客)の来集を目的とする場所での営業を場屋営業といい、これにはホテル・旅館、飲食店、理髪店、等があたる(502条7号)。場屋営業主は、客からの寄託による荷物の預かりに対して特に高い義務を負っており、寄託には車両の鍵を預かって移動させる場合も含まれる(大阪高判平成12.9.28判時1746-139等)。寄託された荷物の滅失・毀損があった場合には、それが不可抗力であったことを証明しなければ損害賠償責任を負うことになる(594条1項)。これは、ローマ時代に店主が盗賊と結託して客の荷物を奪う事件が多発したため、客の荷物の安全を図るための責任を持たせたレセプツム(受領)責任に由来するといわれている。この不可抗力の意義については学説に争いがあり、また、免責特約(594条3項)および荷物が高価品である場合の特則(595条)の責任範囲についても検討が必要と考えられる。

    2.不可抗力の意義についての学説
     寄託された荷物の滅失・毀損があった際の「不可抗力」の意義(594条1項)について、主に次のような学説がある。
    ①主観説:事業の性質に従い最大限の注意をもってしても避けられな...

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