憲法_国会中心立法と罪刑法定主義/合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数911
ダウンロード数5
履歴確認
更新前ファイル(2件)
  • 1
  • 2
  • 3

  • ページ数 : 3ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

文字数:2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
参考文献は文末です。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

1.問題の所在
 わが国の現行制度は、命令および条例で犯罪と刑罰の規律を定められるとしているが、その規定の仕方が両者で異なっている。ここで、両者を同様に考えよいか、命令と条例で要請されている「委任」がどのようなものかを考える必要がある。
(1)国会中心立法の原則
 41条における「唯一の立法機関」という原則は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則に大きく分けられる。このうち国会中心立法の原則は、実質的意味での法律、つまり一般的・抽象的な法規範については、もっぱら国会で定めなければならないという原則である。これは、国会による立法以外の実質的な意味での立法は、議院規則や最高裁判所規則などの憲法に特別な定めがある場合を除いては、許されないというものである。
(2)罪刑法定主義
 わが国では31条をもとに罪刑法定主義がとられており、犯罪となるべき行為とそれに対する刑罰は法律で定められていなければならない。また、犯罪と刑罰は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、法律以外の形式で定めることは許されず、国会中心立法の原則が刑罰法規の面でもあらわれている。
(3)命令および条例の制定権の憲法上の根拠...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。