評価Cでした
民事訴訟法(A10A)第2課題について、下記のとおり回答する。
第2課題(1)について
1 口頭弁論期日にYが行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、どのような効果を生じるか。その趣旨について回答する。
2 Yが行った①の事実の認諾は、裁判上の自白に該当する。というのも、自白とは、当事者が、口頭弁論期日において、相手方の主張する事実と一致する事実の陳述をする定義に合致するからである。
3 裁判上の自白の効果
裁判上の自白が成立すると、次のような効果が生じるとされている。
⑴ 審判廃除効
裁判所は、その事実をそのまま判決の基礎としなければならない。根拠は、弁論主義第2テーゼである。
⑵ 不可撤回効
自白当事者は、原則として自白を撤回できない。根拠は、相手方の信頼保護のためでる。
⑶ 証明不要効
自白された事実を証明する必要がなくなる。根拠は、民事訴訟法第179条によるためである。
⑷ 自白の対象となる事実は主要事実に限られる。
間接事実の自白(最判昭和41・9・22民集20巻7号1392頁[百選54事件])
「間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自...