法の下の平等とアファーマティブ・アクション

閲覧数2,180
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    <政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。>
    1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
    (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
    (2)そ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。