中央大学 海商法1(2020年第1課題)

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    資料紹介

    2019年、2020年課題評価Dです。
    レポート作成の参考にして下さい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.保証渡しが生ずる背景
    船荷証券が発行されている場合には、運送品の引渡しは、船荷証券の受戻証券性から船荷証券と引き換えでなければ運送品の引渡しを請求することができないとされている。これは、船荷証券を所持することなく運送品の引渡しを求める者に対しては、運送人はその引渡しを拒むことができる。
    しかし、運送品が陸揚港に到着したにもかかわらず、船荷証券の盗難・遺失さらには荷為替取引において船荷証券を受けだすための金融の都合がつかないなど、荷受人である買主が船荷証券を入手できない場合がある。
    そのため海上運送人は引渡しの遅延により本船を出港できず出費を強いられ、他方、荷受人は運送品の受け取りができずに有利な商機を失うに至る。このような場合を防ぐために船荷証券の到着前に荷受人が運送品を転売したり、運送品の保管費用を軽減したり、荷為替手形の資金のためやさらには積荷の迅速な処理のためなど、多くの理由から運送人が船荷証券と引き換えることなく運送品を引き渡すことが行われている。これを仮渡という。
    仮渡は、後日、証券を回収できないと、正当な証券所持人に対する海上運送人の損害賠償責任を生ずることになる。そこ...

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