2021年度 倒産処理法 破産法 第2課題

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    資料紹介

    評価Bです。
    破産手続開始決定の効果について説明しなさい。

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    1、序論
    破産手続とは、債務者が弁済能力を失った場合に、債務者が有する財産の全てを責任財産として供出し、それを債権者間で平等に分配するシステムである。裁判所により破産手続開始決定がなされると、破産手続が開始する(破産法30条以下)。破産手続開始決定の効果とは、大別すると以下の3つである。まず債務者に生じる効果として、財産の管理処分権が破産管財人に移転すること(同法78条)である。次に債権者に生じる効果として、債務者へ弁済を求めるなどの個別権利の行使が禁止されること(同法100条)があげられる。そして、破産者に対する権利制限(同法47条、53条以下)があり、自然人と法人で異なる内容が定められている。本論では、これらの効果について述べる。

    2、管理処分権の移転
    破産手続開始と同時に、裁判所によって破産管財人が選任される(同法31条)。そして、その時点における破産者の自由財産を除く一切の財産は破産財団を構成し(同法34条)、破産財団に対する管理処分権は破産管財人に移転する(同法78条)。破産者の破産財団に関する訴訟の当事者適格も破産管財人に移転するので(同法80条)、係属している訴訟手続は...

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