現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1.生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、日本国憲法第25条の生活保障を具体化したものである。生活保護法第1条から第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として、生活保護の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。これより、生活保護の基本原理について述べる。
国家責任の原理
が保障する。
第2条)無差別平等の原理
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
第3条)最低生活の原理
生活保護歩で保障する最低生活の水準を規定したものである、日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
第4条)保護の補足性の原理
この原理は、保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2.生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類によって実施されている。
これらの扶助は要保護者の必要に応じて行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼ばれる。また、これらの扶助を具体的に実施するにあたり、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付すり場合を「現物給付」と呼ばれる。
次に、生活保護法の種類と内容について述べることとする。
生活扶助
Ⅰ基準生活費
生活する上で必要且つ基本的な給付で、飲食費、衣服日など個人が消費するものを第1類の経費、水道光熱費など世帯が消費するものを第2類の経費としている。第1類の経費は年齢別、第2類の経費は世帯人員数別に定められている。また、第2類は所在地域別とされ、期間(11月~3月)を定めた地区別冬季加算があり、障害者や妊婦、母子家庭それぞれに対応した加算も設けられている。
生活扶助は、金銭給付(や現物支給)、被保護者が各々の施設に入所している場合は、施設での食事等が現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者の基本生活費も生活扶助の一つである。
Ⅱ各種加算と一時扶助
加算とは、前述した第1類、第2類の経費にプラスされ、被保護者の健康状態、児童の教育、妊産婦や障害者等、個別的な特別需要を補填するために加算制度が設けられている。
入学など臨時的な出費等に対して、一時的に一定の支給を認めており、これを一時扶助と呼んでいる。その他、年越しのための期末一時扶助などがある。
一方、生活扶助は主に非稼働世帯を対象として算定されているため、勤労収入を得ている世帯は、非稼働者に比べると、特別な需要があることから、需要の相違を考慮して保護を適切に行うために勤労収入から一定額を控除する勤労控除の制度がある。
教育扶助
教育扶助とは、義務上いくの修学に必要な費用となり、就学中の児童の義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外
現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1.生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、日本国憲法第25条の生活保障を具体化したものである。生活保護法第1条から第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として、生活保護の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。これより、生活保護の基本原理について述べる。
国家責任の原理
が保障する。
第2条)無差別平等の原理
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
第3条)最低生活の原理
生活保護歩で保障する最低生活の水準を規定したものである、日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
第4条)保護の補足性の原理
この原理は、保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2.生活保護法の種類と内容
生活...