[近畿大学通信教育]海商法

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    海上運送人の損害賠償責任について、約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
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    法学近畿大学海商法

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    海商法
    海上運送人の損害賠償責任について論じなさい。
    海上運送人の損害賠償責任について、物品運送契約の債務不履行(過失によって自分の債
    務を履行しないこと)にもとづく損害賠償責任は、「内航船」又は「外航船」のどちらかに
    よって大きく異なってくる。「内航船」とは、日本国内だけの港を貨物輸送する船のことで
    あり、「外航船」とは、日本国内にとどまらず、外国の港にも寄港する船のことである。
    まず、前者の「内航船」での債務不履行による損害賠償の責任は、商法が適用される。海
    上運送人は自己若しくは、運送取扱人又はその使用人その他運送のために使用した者が、
    運送品の扱いに関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失、毀損、
    延着につき損害賠償の請求を免れることができないとしている(商法766条、577条)。
    これは民法415条の、「海上運送人は善良な管理者の注意をもって運送品を運送する義務
    を負う。これに違反した場合には、債務不履行として、その損害賠償の責任を負わなけれ
    ばならない」の責任についての規定である。そして、ここでいう運送取扱人とは、荷送人
    が委託した運送取扱人を含まな...

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