憲法 2019年
第1課題
幸福追求権の意義と機能、保証される権利・利益の範囲、および限界について、判例を挙
げつつ論じなさい。
憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求」の権利を一体として捉え、幸福追求権と
呼ぶ。学説は、当初この権利を、憲法第3章の保証する権利の総称、または、各種の人権
の根底に存する自然法的権利等と解し、司法的救済を受けることのできる独自の法的権利
(具体的権利)としての性格を否定した。しかし、今日では、通説は、13条が14条以
下に明文根拠のない権利の根拠条文となることを認めている。本条後段は、前段を受けて、
国民各人が、自律的生を遂行するために必要な主観的権利を包括的に保証したものとし、
14条以下の個人人権もここから流出派生したものと位置づけた上で、幸福追求権から解
釈論的に導出される新しい人権については、個別人権規定の保護が及ばない場合に補充的
に適用される。
13条から導出される権利を自由(防御)権に限定する説もある。しかし、通説的見解
は、個別人権の中にも、21条や25条のように防御権と請求権の性格を併せもつものも
あり、また、現に13条を根拠...