設題:法の下の平等について
序章
日本国憲法は、相当詳しく規定を設けている。14条1項では、「すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」と明記されている。これは、近代憲法の不可欠の部分と言ってもいいだろう。また近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法でも平等権を無視してはいなかったが、華族の特権や男女不平等が目立ち、平等原則は充分に表現されてはいなかった。これら平等の理念は人権の歴史において、自由とともに個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、近代立憲主義を確立する促進力となったのである。
本レポートでは、自由と平等の関係、実質的平等と合理的差別、平等の具体的な内容、平等違反の違憲審査の判断枠組みについて、具体的な判例や法律にも言及しつつ、論述することとする。
第1章:自由と平等の関係
自由と平等は、近代立憲主義を確立する促進となったのだが、自由と平等は相反するものでもある。歴史の経過を見ると、19世紀から20世紀にかけての市民社会において、全ての個人を法的に均等に扱い...