児童虐待に関する法律が平成12年5月児童虐待の防止等に関する法律が成立し、11月20日から施行されている。従来、児童虐待に対しては児童福祉法だけで対応してきた。しかし、全国の児童相談所の虐待の処理件数は年々増加している。欧米に比べ日本の取り組みは遅れていて、しつけを理由に正当化されたり真剣を楯にされたりと虐待が黙認され、放置される傾向があった。そこで児童虐待の定義を明確にして行政の積極的な取り組みや施策を促進することを目的とした法律だ。
児童虐待とは親、親に代わる保護者など子どもを実際に監護・保護することによって子どもに対して継続的、反復的に加えられた不適切な行為をいう。どんなに親が子どもを可愛い、子どものことを思って行うことであっても、それが子どもにとって有害な行為であれば虐待になる。心身的成長などに影響が出てしまう。児童虐待の防止法では身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の行為を児童虐待の定義としている。身体虐待は殴る、蹴る、投げ落とす、首を絞める、煙草の火を押しつける、毒物を飲ませる、戸外に締め出すなど子どもに対する身体的な暴力をいう。ネグレストは子どもを捨てる、食事...