合格リポートになります。
商人や会社が自己の称号を使用して営業または事業を行い、その使用を他人に承諾する
ことを名板貸という。フランチャイズ契約がその典型である。その名板貸主に対して、外
観法理、表見法理に基づいての責任を規定したものが名板貸責任という(商 14 条、会 9
条)。 外観法理とは外観上その者に何らかの権限があるように見える場合に、その外観を
信じた者を保護しようとするものである。この名板貸責任成立の要件として、①名義貸人
が取引の相手であるような外観であること。②名板貸人が自己の商号を使用して事業ない
し営業をすることを承諾すること。この承諾は明示でも暗黙でもよい。③名板仮借人と取
引した第三者が名板貸人を営業主と誤認したとこ。ただしその第三者に悪意、重過失がな
いこと。これらの要件において、名板貸責任が成立すれば名板貸主は名板借主とともに取
引した第三者に対して当該取引において発生した債務を弁済する責任を負う。
このような名板貸責任の消費者保護の観点から適用された例として、最高裁判所平成 7
年 11 月 30 日判決民集 49 巻 9 号 2972 項をあげ、説明していく。
本訴訟はテナ...