S0536 人権(同和)教育 『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 佛教大学
設題 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
評価 B
所見 テキストなどを参考に丁寧な論述となっていますが、P4~の実践はあり方を具体的に論じること。
評価B
所見 テキストなどを参考に丁寧な論述となっていますが、P4~の実践はあり方を具体的に論じること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
●はじめに
私の在住市は、当時部落問題の渦中にあり水平社の結成が成された奈良県御所市である。水平社博物館で知り得たものや、京都市における同和地区を対象とした教育活動の歴史、その他資料の中から時系列で同和教育史を論述したのち、人権教育の在り方や実践、同和教育の抱えている課題について述べたい。
まず触れておかねばならないのは、「基本的人権は全国民に等しく保障されているものであり、他人により侵害することは許されず、それは基本的人権は日本国憲法第11条において、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と示されていることである。
同和教育とは、教育全般において部落差別を解消するために行われるすべての教育を指す行政用語である。その活動内容は同和地区「内」と「外」とで、教育活動内容が違いのあるものになっている。同和地区内自体を対象...