2018年度、中央大学法学部通信教育課程の民法1 [総則] 第2課題です。A評価でした。
民法1[総則]第2課題
1. 胎児の権利能力
民法3条1項は、「私権の享有は、出生に始まる」と定めている。この条文は、全ての人が平等に権利を持ちうるという、近代私法の3大原則である「権利平等の原則」の現れであるとともに、権利能力の始期が出生であることを明らかにしている。
そこで、民法3条1項を反対解釈すると、胎児は出生した子ではないため権利能力を有さないこととなる。しかし、いずれは生まれる胎児に権利能力がないとされると出生後に不都合が生じる恐れがあることから、特に問題となる一定の権利については胎児も自然人同様に扱われる。具体的には、次の場合である。
① 不法行為に基づく損害賠償請求権
民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなす」と規定する。
② 相続権
民法886条1項は、民法3条1項に対する例外として、「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定している。もし、民法3条1項の規定を貫くと、胎児の父親が出生前に死亡した場合、胎児の兄弟は父親の財産を相続できるが、その後に出生した子は同じ子でありながら、相続財産を取得できないという不合...