刑法総論2018課題③因果関係の錯誤に関するレポートです。
判定はAでした。
記載内容は提出時のままです。
指摘事項はほぼなく、1点だけ判例について明示的に述べていればなお良いとのことでした。(判例に同旨程度で良いとのこと)
1
Xが就寝中の Aの首を麻縄で絞め、その後、 Aが死亡したという錯誤のもと犯行の発覚
を防ぐ目的で砂浜に放置し、死亡させた行為について殺人罪( 199 条)が成立しないか検
討する。
1 Xは、第 1 行為によって Aが死亡したとの錯誤に陥り、死体を遺棄する意図で行った
第 2 行為によって Aを死亡させているから、 Aが死亡するという構成要件的結果に対し、
実行行為が 1 個となるか、 2 個となるのかが問題となる。
( 1 )第 2 行為が第 1 行為と時間的、場所的に特別な事情や極端な乖離がなく、近接して
いる限り、これらは殺害行為という全体行為の中の部分的行為であると解する。
( 2 )そうだとすると、本件における第 1 行為と第 2 行為の場所は約 1.5km程度離れてお
り、この距離を Xが女性の力のみをして Aを運んだことを考慮しても、それは著しく
時間的に乖離しているとは認められないので、別の行為であるとは評価できない。
よって、 Xの第1行為と第 2 行為は時間的、場所的に近接しているから 1 個の行為
であったと解するべきである。
(3)そし...