東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「社会福祉原論①」
課題「日本の社会福祉の歴史的経緯を概説してください。」
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社会福祉原論 1単位め
(課 題)
「日本の社会福祉の歴史的経緯を概説してください。」
(解 答)
明治時代になると、救済立法の代表として恤救規則が設けられた。規則はわずか全5条
で構成されている。恤救規則の性格は救貧責任を隣保相扶・村共同体的救済に重点をおき、
住民同士の人情交流に救済の基本をおいた。次に救貧の対象を独身老幼廃疾病などの者で
地縁・血縁がなく、かつ労働能力のない窮民に限定している。このように恤救規則は、貧
困を個人の問題ととらえ、厳しく制限主義の立場をとった。恤救規則はその後、昭和初期
の救護法が設定されるまでの間、約半世紀以上にわたってわが国の救貧制度として存続し
た。
明治末期から大正初期にかけて感化救済事業が中心となり、国家権力を背景とし、著し
く精神的強化性を有している。感化救済事業が展開された契機には日露戦争後の軍事費、
植民地経営費などによる財政の膨張、慢性的な不況、農業恐慌などがあげられる。このよ
うな状況に対して政府は治安対策とその予防に図るために採用した。この時期は防貧施設
や職業紹介施設、また感化法の改正に伴い、各地に感化院が設置さ...