<地方自治論分冊2>日大通信2018/17年度

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    資料紹介

    全A評価 講評:とてもよくまとまったレポートです。要点をおさえ、レポートが作成されているため、説得力がありとても読み易いレポートです。

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    課題2を選択:アメリカの地方自治制度における執行機関と議事機関の関係について述べよ。
    近年、地方特有の諸事情により地方分権の重要性が上がる中、建国以来からの地方分権の代表的国家の一つであるアメリ
    カ合衆国の地方自治制度を概観する事はこれから、地方政府の自立性向上に非常に有効とされる。現在の既存政府と比較し
    ていく。
    米国は連邦政府、州政府(一部特別区)、地方政府の連邦国家・三階層制だ。州政府は、現在 50 の州と連邦政府直轄のコ
    ロンビア特別区の構成だ。合衆国憲法上、共和政体を保障され各州政府が主権を有して連邦政府のいかなる監督下にも置か
    れていない。従って法的には州はそれぞれが一つの国家で、その州政府から賦与される存在が、米国の地方自治体(州の創
    造物)であり、かつ州政府と自治体行政やその関係が米国の地方自治制度とされる。実際には自治体が無く、州直轄地域も
    存在する等、その設立・廃止は各州政府の法律で行使される。但し米国首都のコロンビア特別区は連邦政府直轄として州政
    府には属さず、行政はワシントン D.Cが担い、連邦議会が予算管理と行政監視を行う。また、連邦政府と州政府の法律間で...

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