日大通信の平成29-30年の分冊1、分冊2の合格レポートです。 制限文字の中で非常によくまとめられているとコメントをいただいております。ご自身のレポート作成のご参考になさってください。
【分冊1】
1. 序論
2. 本論
1)労働基本権(労働三権)
日本国憲法第 28 条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障
する。」と規定されており、広義の団結権を保障したものである。その内容は3つの権利(『狭義の団結権』、
『団体交渉権』、『争議権』)を含んでおり、労働三権(労働基本権)と呼んでいる。
労働基本権とは労働者がその労働に関して持っている権利であり、雇用者に対して労働条件や労働環境の改
善を求めることができる。以下に労働基本権(労働三権)と公務員の労働基本権の制限について論じる。
団結権には 3 つの法的性格がある。第 1 に法令の違憲審査としての性格で、団結権を制限・禁止する
法令は違憲となる。第 2 に国家・雇用者は労働組合への妨害や干渉は禁止されている。第 3 に労働組合
の正当な行為については、刑事免責・民事免責が認められている。
また、団結権の主体は「勤労者」であり、労働者と同義であるため、民間企業の労働者だけではなく、
公務員や失業者も勤労者に含まれている。
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