【更生保護 A評価】更生保護制度を支えるボランティアについて

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    資料紹介

    レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。
    また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。
    さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは
    最小限度に抑えています!


    レポートで何を書いていいのか分からない方や、
    なかなかレポート作成のための時間を作れない社会人の方、

    私の資料が、社会福祉士を含む福祉専門職を目指す、
    通信教育学生(特に社会人!)の方の勉学の一助になれば幸いです!

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「更生保護制度を支えるボランティアについて」
    1.我が国における犯罪者処遇と更生保護制度

     一般的に更生保護とは、我が国の刑事司法制度において、犯罪者や非行少年(以下、単に犯罪者等とする)の処遇の最終段階を担う段階の総称を意味し、一般社会内において通常の生活を営ませながら、彼らの社会復帰・改善更生を進めることを目的としている。

     我が国における犯罪者等の処遇は、刑務所や少年院等の矯正施設内において改善更生を図る「施設内処遇」と、社会内において改善更生を目指す「社会内処遇」とに分類できる。このうち、後者は、平成19年(2007年)に制定された「更生保護法」を主たる根拠法とすることから、「更生保護」と呼ばれている。
    2. 更生保護制度の種類と意義

     現行法上、更生保護に関する基本制度は、①保護観察(刑法25の2や更生保護法48条以下)、②更生緊急保護(更生保護法85条以下)、③執行猶予(刑法25条以下)、及び④仮釈放(刑法28条)の4種であるが、このうち、処遇内容を伴う制度は、①と②である。①の保護観察は、更生保護法48条に規定される対象者(保護観察処分少年等を含む計5種の対象者)が...

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