日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の商法2分冊2の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。
違法な余剰金の分配の効力は、会社法上どうなるか。違法な余剰金の返還や期末の欠損填補責任についてこのレポートで考えていく。
余剰金分配を規制する目的として、余剰金の配当や、自己株式の取得に余剰金を当てる場合、会社財産の流出となり、会社債権者を害する恐れがあることから、余剰金分配に関する規制がある。余剰金分配の規制は、事前の分配可能額規制と、期末の欠損填補責任がある。
分配可能額規制は、会社法461条1項で「次の行為により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その行為の効力発生日における分配可能額を超えることはできない」として、その規制の対象となる余剰金の分配は、譲渡制限株式の買取、子会社からの自己株式の取得、市場取引や公開買付けによる自己株式の取得、株主との合意による自己株式の取得、全部取得条項付種類株式の取得、相続人等への売渡請求に基づく自己株式の買取、所在不明株主の株式の買取、端数処理手続における自己株式の買取、余剰金の配当がある。
分配可能額を超える余剰金の配当に関する決議は法令違反であり、無効な決議となる。
違法な余剰金分配が行われた場合、会社は株主に対してそ...