日本大学通信高評価をいただいたレポートになります。
H29・30年度版ですので、来年いっぱいは使えるかと思います。
レポート作成に苦労されてる方や、時間的余裕がない方はぜひ参考にしてください。
※資料の完全コピーだけは申し訳ありませんがご遠慮ください。
憲法 分冊1 K20100
日本国憲法では、第21条において表現の自由が保障されている。第1項として「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」第2項として「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」定められている。
このリポートのテーマとなっている表現の自由の優越的地位という考え方は、個人の自己実現や民主制の基礎や社会的効用などの必要かつ重要な意味を持った表現の自由というは、人権という制度の中でも 優越的な地位を占めるという考え方である。だがしかしこの意味というのは、必ずしも他の保障されている人権よりも表現の自由のほうが重要だということを表すものとは限らない。優越的地位 という考え方は、個人の表現の自由だけが特別優先的であり、高価値なものだと規定しているわけではなく、むしろ表現の自由に対して課される制限が憲法に即しているかどうかという判断に関しては、 他の人権に課される制限のよりも厳格な基準によって判断するべきであるということを主張するものだと考えられる。
そもそもなぜ日本国憲法では表現の自由を保障しているのかという部分だが...