文部科学省認可通信教育
科目名:精神保健福祉論
課題2 相談支援事業の概要と定義について
「障害者自立支援法」が一部改正され、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として、「障害者総合支援法」と名称が変更された。障害者総合支援法の2本柱は、自立支援給付と地域生活支援事業である。
どちらも市区町村または都道府県が実施主体である。自立支援給付は、利用するサービスにかかる費用を行政が一部を負担するものである。地域生活支援事業とは、障害のある人が、地域で自立した生活を送れるよう環境的な支援を行う。そして平成24 年4 月より障害福祉サービスを利用するすべての障害児・者に「サービス等利用計画」が作成されることになった。また、障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施している。相談支援事業所の相談支援専門員は、地域の社会資源を、ネットワークにより把握できる専門家として、「サービス等利用計画」を作成する。
地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
・地域移行支...