日大通信 商法Ⅱ(分冊1)の合格レポートです。
難しい表現を避け簡潔にまとめています。
丸写しでの提出は合格できません。あくまでレポート作成の参考として利用ください。
会社とは営利を目的とする社団法人のことである。改正前の商法第52 条は「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」、「営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ会社ト看做ス」と規定していた。平成18年に施行された会社法では「営利を目的とする」旨が定められていないものの、会社が営利を目的とすることは当然であるため、あえて規定していないとするのが多数説である。会社法3条、5条をみると、営利性は依然として含まれていると解することができる。
会社法は会社をその性質によって株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類に分類している。いづれの会社も法人性、営利性、社団性を共通の性質として持っている。
法人とは自然人以外で権利・義務の帰属の主体となり得る地位を有するものをいう。会社は法廷の手続きをふんで登記すれば当然に法人格を与えられる(準則主義)。法人となれば会社財産を持つことができ、法人名義での不動産登記を行うことができる。しかし、法人は自然人の権利能力とくらべ、次の3つの制限がある。第一が性質による制限である。法...