中央大学 通信教育部 2018年・2019年 民法2(物権) 第3課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第3課題

    1,担保の種類

    動産の売買契約を締結し,代金債権を取得したとしても,債務者が任意に支払うとは限ら

    ない。債務者が任意に支払わなければ,債権者は裁判所に訴えを提起し,債務名義を取得し

    た上で強制執行の手続きをすることになる。しかし,訴訟手続きには多くの時間とコストが

    かかる。そこで,債権者は,訴訟手続きによらずに代金債権の回収を確実なものとするため,

    担保を取ることになる。担保は人的担保と物的担保の二つに分類される。前者の例としては

    保証人が挙げられる。この手段は,保証人を債務者に加え,その者の責任財産をも債務の引

    当てに加えるというものである。しかし,保証人の責任財産が不十分である場合には有効に

    機能しない。一方,物的担保の例としては,留置権,所有権留保,先取特権及び抵当権が挙

    げられる。物的担保は,物の交換価値を直接把握することができるという点で,債権回収の

    手段として,人的担保に比べて確実な手段であるといえる。もっとも,抵当権は不動産の担

    保価値を把握するものであることから,債権額が比較的少額な動産取引において用いるの

    は適当ではなく,主に...

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