中央大学 通信教育部 2018年 刑法総論 第3,4課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第3課題
    1⑴X は殺意をもって,殺人の実行行為たる第1行為を行い,結果的に A を死亡させる
    に至っている。ところが,X は A を絞殺する意思で第1行為を行っているものの,A は頸
    部を絞められた結果窒息死したのではなく,砂を吸引した結果窒息死している。このような
    場合に X に殺人罪(刑法199条)が成立するか否かを判断するに当たり,検討する点が
    2つある。一つ目は,実行行為たる第1行為と A の死亡との間に因果関係が認められるか
    という点である。二つ目は,仮に因果関係が認められるとして,X が認識したところと異な
    った因果の経過をたどって A 死亡の結果が発生している。このような因果関係の錯誤があ
    る場合に殺人罪の故意が認められるかという点である。
    ⑵故意犯である殺人罪の構成要件該当性が認められるには,客観的要件として,実行行為
    及び結果が存在し,さらに実行行為と結果との間に因果関係が認められなければならない。
    因果関係が認められなければ,結果が発生しなかった場合と同様,犯罪は既遂とならない。
    ⑶また,主観的要件として,行為者は自己の犯罪事実の客観的構成要件要素を認識・認容
    し...

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