日大通信 労働法(分冊2)の合格レポートです。 レポート作成の参考にご利用ください。
課題 不当労働行為制度について説明しなさい。
1.不当労働行為とは
不当労働行為とは、使用者が労働組合の結成や活動との関連で行う、不公正あるいは不当な行為をいう。
労働組合の組織率が上昇し、使用者に対する影響力が強くなってくると、使用者は労働者および労働組合に対するみずからの影響力を維持するために労働組合の中心人物を配置転換したり、労働組合の構成員に不利益を与えたり、または、直接労働組合の活動に介入したりすることによって組織の力を弱めようとすることがある。このようにして行う不利益取扱いなどの行為が不当労働行為である。
不当労働行為は、①不利益取扱い、②団体交渉拒否、③支配介入の3種類に大別される(労組7条)。使用者の行為が不当労働行為に該当する場合には、労働組合および労働者は労働委員会または裁判所に救済を求めることができる。
2.不当労働行為救済制度の目的
上述した労働組合法が設けた使用者の禁止規定と、その違反の救済手続をあわせたものが、不当労働行為救済制度である(労組7条、27条から28条まで、32条)。
わが国においては、憲法28条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行...