日大通信 商法1(分冊1)の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。
問い:個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるか。
本事例の場合の者は、擬制商人に該当し、当該者にも商法の適用があると考えられる。以下、商人と商行為について概説し、適用がある理由について述べる。
1.商人と商行為
商法は、原則として当事者一方にとって商行為である場合に当事者の両方に適用される。しかし、商行為法には、当事者の両方が商人である場合にのみ適用される規定や、一方が商人である場合にのみ適用される規定がある。したがって、商法の適用範囲は、商行為と商人の概念によって決められる。
わが国の商法典の構造においては、商人概念と商行為概念は互いに入れ子の関係に立っている(折衷主義)。まず商行為概念の一部(絶対的商行為・営業的商行為)が決まり、それに基づいて商人概念(固有の商人)が決まるのが基本であるが、さらに商人概念に基づいて商行為概念(付属的商行為)の残りが決まる。
(1)商行為について
商行為には、その行為の性質・態様に着目した、絶対的商行為および営業的商行為と、附属的商行為とがある。絶対的商行為お...