財産権、罰則、租税について条例で定めることは可能か、というテーマで条文と判例を盛り込み、8000字で論じています
課題
財産権、罰則、租税について、条例で定めることは可能か。問題となる条文と、関連する判例について説明した上で、あなたの見解を述べなさい。
(1)問題の所在
地方分権改革以後、地方自治体は自治事務のほか、法定受託事務についても原則として条例の制定ができることとされた。地方自治体の条例制定権は量的拡大していると言えるが、憲法94条が「法律の範囲内で条例を制定することができる」とする法律の範囲内とは、財産権、罰則、租税については、裁判で争われた事例も多く、問題となっている。以下、それぞれの事項について条例制定の可否を検討する。
(2)総論
条例の意義
地方自治体独自の法源として、地方自治体の議会の制定する条例と、地方自治体の長および委員会が制定する規則がある。告示の形式で制定されるものの中にも、規則と同様、法的拘束力をもち、法源としての性格を有するものがありうる。
条例の制定手続
委任条例については、国の法令に従って地方自治体の行政機関の長が起草するが、自主条例については、議員立法やパブリックコメントによって起草される場合もある。起草された条例は、地方議会による議...