中央大学通信教育2016年度の第二課題です。
評価はAでした。
参考資料として使用していただければ幸いです。
提出日:2016/12/14
科目:憲法 第2課題:司法権の限界
★最低6頁最高7.5頁★
裁判所で裁判し得る案件は、「法律上の争訟」に限定される(裁判所法3条)。具体的に、①当事者間の具体的な権利義務ない法律関係の存否に関する紛争であって、②法律の適用することにより終局的に解決することができるものである。板まんだら事件(最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)において、信仰の対象の価値なし宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰すうを左右する前提問題となっている具体的権利義務ないし法律関係をめぐる紛争は、「法律上の争訟」にあたらないとした。
では、「裁判所の争訟」つまり、「司法権の限界」にあたるものは次のようなものがあげられる。
(1)憲法上の限界
司法作用のうちいくつかを明文で他の国家機関に委ねられている。第一に、議員の資格争訟(憲法55条)、第二に、裁判官の弾効裁判(憲法64条)である。
(2)国際法上の限界
第一に、国際法上の治外法権や、条約による裁判権の制限のような国際法によって定められたものや第二に、条約によって裁判権が...