持分会社 コアカリキュラム メモ
株式会社と合名会社の共通点・相違点につき、例えば、機関の分化の有無、社員の責任、持分の譲渡性、定款の記載事項などを念頭に置いて、説明することができる。
1 機関の分化の有無
株式会社では、出資者たる株主と業務執行者たる取締役とが分離しているのに対し、持分会社では、社員でなければ業務執行者となることができない(590条)。このように、株式会社は、社員の他にも様々な機関を置くことができる(機関の分化)のに対し、持分会社においては、機関の分化は予定されていない(所有と経営の一致)。
2 社員の責任
株式会社において、株主は、その有する株式の引受価額を限度にしか責任を負わない(間接有限責任、104条)。そのため、債権者の引き当てである会社財産の流失を防止することが要請される。これに対し、合名会社において、社員は、全員無限責任社員である。無限責任社員は、会社債権者に対して、持分会社の債務を弁済する責任を負う(580条1項)
3 持分の譲渡性
株式会社では、株主の資本回手段確保のため、株主は自由に株式を譲渡できるのが原則である(株式譲渡自由の原則、127条)...