わが国で薬物犯罪という場合、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法及び大麻取締法の各違反などの麻薬事犯と覚せい剤取締法違反の覚せい剤事犯、それに麻薬等の薬物に属さないが、毒物及び劇物取締法違反の有機溶剤乱用事犯を含めて論ぜられる。
わが国における薬物犯罪は第2次世界大戦まではほとんど社会問題とならず、この問題が深刻な様相を呈するに至ったのは戦後のことである。わが国における薬物犯罪の動向は、概ねみっつの時期に分けて論じることができる。
第1期は、ヒロポン時代と呼ばれ、終戦から昭和31年頃までの時期で、戦争中に眠気を防ぐために軍需産業用あるいは軍事用として使用された覚せい剤(ヒロポン)が、敗戦と同時に民間に流出し乱用されたのがこの時代である。昭和29年の段階で、全国の中毒者は20万人、使用中の者55万人、使用経験者200万人以上と推定され、覚せい剤取締法違反検挙件数53、221件、検挙人員55、664人という数字が示されている。こうした状況を鑑み、同年に覚せい剤取締法が改正された。それと同時に精神衛生法も改正され、覚せい剤の慢性中毒者を精神障害者一般と同様に措置入院させることができるよう...