将来給付訴えの利益

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    資料紹介

    民事訴訟法上の将来給付訴えの利益について、原則認められないとの立場から、約10000字で論じています

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【要旨】

     履行期が到来し、効力が発生していると考えられる権利や請求権の訴えの提起が認められることは異論がない。しかし、履行期が到来しておらず、効力が発生していない権利や請求権について給付の訴えを提起することができるか、という問題については、既に判例が積み重ねられてはいるものの、「あらかじめ請求する必要」をどのように解釈し条件付けるか、未だ議論の余地がある。本稿では原則として、訴えは認められないとの立場から検討する。

    民事訴訟法135条の制定時の趣旨と文言の解釈から始まり、同問題についての判例法理の先鞭となった大阪国際空港訴訟事件判決(最大判昭56年12月16日判決)を始め、最判平成24年12月21日判決等の判例も検討し、訴えの利益が認められる場合の条件や、その判例法理を明らかにすることで、逆にその法理の限界を探り、「あらかじめ請求する必要」の解釈について同訴えの利益の認容を制限すべき、との議論を展開する。
    「将来給付の訴えの利益について」
    Ⅰ 将来給付の訴えの利益の規定の沿革、135条の文言の考察
     将来給付の訴えの請求について、「期限付請求権が旧529条、条件付請求権は旧518...

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