介護保険制度における都道府県と市町村の役割を説明しなさい

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資料紹介

高齢者福祉論1  第2課題
通信教育大学のレポートです。部分的な変更だけのもの、そのまま写したものは、違反になり学則において処罰の対象となります。あくまで参考程度にお願いします。

レポート評価【A】

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第2課題 第1設問
介護保険制度の成立以前、地区町村は措置権者として利用者への福祉サービスの選別を行っていた。しかし介護保険制度では市区町村は運営主体である保険者となり、利用者が指定事業者や福祉サービスを選択できるという方式になった。これにより住民に身近な市区町村と都道府県、被保険者が協力しあっていく制度となり、市区町村は従来のサービス提供のみではなく、多様な機関との連携調整を行い、住民と地域全体をつなぐマネジメント的な役割も求められるようになった。なぜ介護保険の保険者が市区町村なのかということについて「介護サービスのように地域性の高い身近なサービスについては、住民の便宜という観点から、最も住民に密着し、住民の福祉需要を最も的確に把握し得る市町村において機動的に行われるべきとするものである」1)と述べられており、単に事務的なサービスの提供ではできない取り組みを目標にしているのが分かる。
保険者としての市区町村と、介護サービス事業者と利用者をつなぐコーディネイト的な役割を持つ市区町村と様々な責任を持っている。そのひとつが要介護認定である。介護サービスを利用しようとする被保険者は、地区町村...

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