平成27年度日大通信 知的財産権法分冊1合格レポート。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下P B P クレーム)とは、物の発明において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるものをいう。P B P クレームは、平成6年特許法改正で明細書の記載要件(特許法36条)が改正されたことで、許容性が広くなったといわれている。たとえば、化学物質やバイオテクノロジー技術によって得られる物質にかかる発明の場合に、その物の構造や物理的な具体化手段を記載するのが困難であり、むしろその物の製造方法を記載して発明を定義する方が妥当する場合である。特許請求の範囲の解釈には、特許審査や特許の無効を判断する際の「発明の要旨認定」の場面と、被疑侵害品が特許請求の範囲に記載された構成要件を充足するかを判断する際の「特許の技術的範囲の認定」(特許法70条参照)の場面とがある。特許庁における審査・審判時のクレーム解釈の方法は、特許請求の
範囲の各請求項の記載から「発明の要旨」を把握する際の解釈方法である。ここでの「要旨」は日常語としての意味とは異なっていることに留意しなくてはならない。特許法が保護の対象としている発明とは、同法2条1項にて「技術的思想の創作のうち...