S0536 人権同和教育 リポート

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    資料紹介

    2016年3月に通信課程を修了しました。
    合格済みの人権同和教育のレポートです。評価はBでした。
    この人権同和教育のレポートは評価がきつく、何度も落としてしまうことがあります。
    少しでもお役に立てればと思います。

    ※コピペ等は厳重に処分されますので、お気をつけください。
    ※自分なりの言葉に変更する・論の順序を変更する等をすることをお勧めします。

    他にも資料をUPしていますので、よろしければどうぞ!

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【設題】50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
    まず、「①戦後の同和教育史」について概括し、次に「②人権(同和)教育の意義」を、最後に「③学校における人権(同和)学習のあり方」を述べていきたい。
    ①戦後の同和教育史

     1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。憲法第14条では、政府が被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化されている。

    しかし戦後の混乱が終息しはじめたころ、部落は戦前の劣悪な環境のまま行政からも放置され、民衆の部落に対する差別意識も戦前と変わらない状況であった。教育面でいえば部落の児童・生徒の長期欠席・不就学が大きな問題となっていた。当時の京都市内の小中学校の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率にもあるように、同和地区の児童・生徒は、全市と比べ10倍を超える値であった。

    そこで転機となったのがオールロマンス事件である。この事件は、京都市衛生局の保健所職員が、オールロマンスという雑誌に京都市内の被差別部...

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