レポートはA評価でした。科目修了試験は、設題のポイントを踏まえ、指定教科書以外の文献も用いながら、1000~1200字以内でまとめております。※試験はA評価でした。
「ソーシャルワーカーついて成年後見活動を行う上での留意点について権利擁護の視点から具体的に述べよ。」
1.はじめに
高齢期は心身の老化と共に、認知症などによって判断能力の障害をもつことが少なくない。そのため、高齢者の自己決定を保障する観点から、高齢者の意思を代弁し、権利を擁護していくことが不可欠である。
我が国では、介護保険の制定を契機として1999年に民法が改正され、2000年から成年後見制度が施行されている。
2.成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を、成年被後見人等(以下、本人)と共に、本人の支援者である成年後見人等が行うことによって、本人の意思や自己決定を尊重しながら、本人を保護するための法律上の制度である。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別される。
法定後見制度では、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型が設定され、法定後見人は本人の財産管理や身上監護を行う。これに対し、任意後見制度は、本人が判断能力の低下する前に、予め自ら選んだ任意の代理人に、代理権を...