2015年日大通信教育部 刑事訴訟法 分冊1

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    資料紹介

    平成27年度日大通信刑事訴訟法分冊1合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    自白とは、自己の犯罪事実の全部またはその重要部分を認める被告人の供述をいう。犯罪構成事実を認めつつも、違法性阻却や責任阻却の存在を主張しても自白となる。自白は被告人自身が認めた直接証拠として、その証拠価値は非常に高く、「証拠の女王」として重んじられてきた。そのため、捜査機関が自白を取るために強制・拷問を行ったり、そうして取得された自白を証拠として偏重し誤判のおそれが大きくなるという懸念がある。そこで我が国の憲法では、「強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」の証拠能力を否定(憲法38条2項)し、刑事訴訟法(以下刑訴法)319条1項では、「その他任意にされたものでない疑いのある自白」を証拠とすることができないと規定している。このような自白の証拠能力を否定する法則を一般に自白法則と呼ぶ。では、憲法38条2項や刑訴法319条1項により、強制自白、長期拘束自白、不任意自白の証拠能力が否定されているが、このような自白法則の根拠をどのように捉えるべきか。この点、虚偽排除説では、自白の証拠能力を自白の任意性と捉え、不任意な自白は、その内容が虚偽のおそれがあるので...

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