2015年日大通信教育部 刑法I(刑法総論)分冊2

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    資料紹介

    平成27年度日大通信刑法I(刑法総論)分冊2合格レポート。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    被害者の承諾とは、法益の主体者である被害者が、その法益を放棄し、それが害されることについて承諾又は同意を与えることをいう。被害者の承諾は、正当化(違法阻却)事由の一つとして論ぜられているが、被害者の承諾は刑法上種々の意義・機能を有しているのであって、常に正当化の問題とのみ関連するものではなく、構成要件該当性の成否に与える影響について、下記のような類型に分類することができる。

     第一に、構成要件上、被害者の承諾があっても何ら犯罪の成否に影響しないもので、例えば、13才未満の者に対する強制狼褻罪(176条後段)・強姦罪(177条後段)である。第二に、被害者の承諾のないことが構成要件の要素となっているために、承諾があれば構成要件該当性そのものを欠く、つまり構成要件該当性が阻却されるもの。住居侵入罪(130条)、窃盗罪(235条)などがその例として挙げられる。第三に、承諾が刑の軽減事由として構成要件の要素となっていて、承諾の効果として適用法条が変化するもの、例えば、承諾殺人罪(202条)や同意堕胎罪(231条・214条)が該当する。第四に、被害者の承諾によって違法性が阻却されるもので、その違...

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