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商法(会社法)(A08A)第一課題
会社法上の会社は、持分会社と株式会社に分類される。持分会社は合名会社、合資会社、合同会社の三形態に分類される。日本における会社の大部分は株式会社である。
まず、株式会社の特徴について持分会社と対比しながら述べる。株式会社が、持分会社と異なる点は、出資者〈社員〉の地位が株式という形態をとっていることである。この株式制度のおかげで、株式会社は、多数の者から多くの資金を集めることができる。
持分会社における社員の地位(持分)と異なり、株式は、均等な割合的単位に細分化されている。ABCが共同で出資して会社を設立すると仮定する。出資の割合はAが4,Bが2,Cが1である。設立される会社が持分会社であれば、ABCの持分の数は一つずつであり、出資額の大きさに応じて一つ一つの持分の大きさが変わることとなる。ところが、株式会社は、株式という単位化された制度をもっているため、仮にCの割合1を基準単位とするとAは4個、Bは2個、Cは1個の株式を持っていると把握することになる。つまり、一個一個の株式の大きさは同じであり、出資額に応じて有する株式の個数が違うと考える。
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