「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。
私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。
そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われることは自然なことであり、その上位者(強者)が群の統制をとることとなる。そして、生物が同種であっても群同士で争うことを考えれば、群全体の目的は群そのもの、または群を支配する上位者(上位者の子孫を含む)の存続ということになるのではないだろうか。この群(上位者)の存続のためには、群内の下位者(弱者)の生命が疎かにされることも当然に起こりえよう。つまり、個の生命よりも群自体が重く見られることとなる。しかし、人(人に限らず生物)は本能的に生命に対する畏怖の念を持っている。ここで、個としての存在と群を成す存在としての間に矛盾が生じることとなる。一般の群を成す生物は、種の存続のために群としての論理に本能的に従っていると考える。だが、人は考える知性を持ち、その知性によって生命維持に必要な環境を整え、その矛盾に向かい合うことができるようになった。そして、群の存続を前提としながら個としての存在を保護するシステム(法)を作り出し、法を持つ社会が出来たのではないだろうか。人の社会は本来の群の形からは矛盾を持った歪んだものである。そのように考えたとき、私は法や社会システム自体が自然な状態から「歪んだもの」ではないかと考える。
以上を踏まえて、社会法益と個人法益について考えることとする。生物の群を考えた場合、そこには社会法益しか存在しない。そして、そこから生まれた人の社会も群の存続を前提にしている以上、保護される個人法益は必要最小限のものにとどまると考える。これは、憲法にて人権について考えたときに明らかであろう。私は法律を学ぶまでは「人権」とはなにものにも侵されることのない広い意味を持つものと漠然と考えていた。しかし、憲法で保障されている人権は限られたものであり、最小限は保障しているが、個が逆に持つ権利(本来の人権)に枠をはめて抑制しているものであることに気がついた。公共の福祉の考えもこの現れであると考える。これらも前提に社会法益の保護(群の存続)があると考えれば納得がいく。つまり、法が保護する個人法益とは社会法益の中にしか存在しないのである。(当然に法の中で矛盾が生じるであろう。)そして、憲法が保障しているのが最小限の個人法益であるならば、刑法や民法はさらに細かく法益の保護内容を定めることにより、社会法益を個人法益へ拡張していくシステムと考えることも出来る。そのために、個々の条文を見たときに
「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。
私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。
そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われる...