課題 各証券を説明して、それらの発行形態と推移を述べなさい。
課題 各証券を説明して、それらの発行形態と推移を述べなさい。
証券または有価証券という語は極めて広範囲に使われているが、法学上は有価証券と証拠証券に区分される。一般的には、財産権を表象し、それに記載された権利の行使や移転が、その証券によって行われるが、有価証券とされる。これに対し、単に一定の事実を証明するものが証拠証券である。有価証券は、①商品証券、船荷証券・倉荷証券など財貨請求権証券などである。②貨幣証券、手形・小切手など貨幣請求権証券などである。③資本証券、下部県・債券など投資に伴う諸権利請求権証券などである。証拠証券は、預金証書、借用証書、受取証書などがある。
(株式の発行)
株式会社が自己資金の調達方法として、その出資者に対して発行する有価証券である。株式とは、株主に対して持つ権利である株主権そのものをさし、この株主権を証券に化体したもの、いいかえれば株主権を表現するものが株券であるが、一般的には株式と株券は同義に考えられる。株主権は、一般に、経済的利益を受けることを目的とする自益権と法人自体の目的を達成する為の共益権とに分けられる。自益権には利益配当請求権や残余財産分...