「刑法65条1項・2項の解釈について」
最初に刑法65条1項・2項について私見を述べることとする。私は法益侵害が何であったか(どのような侵害を行ったのではなく、何が侵害されたか)を見ればよいのではないかと考える。例えば、身分によって刑が異なる刑法152条・153条の横領の場合では、法益侵害は「横領」である。これを身分がある者が行ったのならば、条文に規定があるので業務上横領罪となる。しかし、これに加功した身分のない者は刑法65条2項の適用によって横領罪とすべきであろう。同様に刑法217条・218条の遺棄罪の場合では、法益侵害は「遺棄」である。そして法益侵害を受けた者を保護する責任にあるもの(身分...