2単位目【提出用】外国史概説

閲覧数1,505
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    参考文献:『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦・木村靖二・吉田寅、山川出版社2011年

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1 / 6
    20 × 20
    1.唐の国家・社会制度について
    唐を建国した李淵は、隋に続いて624年
    に武徳律令を制定した。その後、唐王朝で律
    令・格式という法体系に基づいた国家の諸制
    度が整備され、三省六部制の国家機構、科挙
    による官吏登用・官僚制、均田制の土地制度、
    租庸調制の税制、府兵制の軍事制度など政治
    上の規定とともに法律による刑罰制度、身分
    制度や家族制度、社会規範などにおよぶ広範
    な法治国家体制が出来上がった。
    この体系全体を律令制度と言い、それによ
    って維持展開される国家を律令国家という。
    律令は、8世紀前半の玄宗の時の開元の治の
    頃 に 最 も 整 備 さ れ た 。
    それでは、唐の律令国家の基幹制度であっ
    た、均田制・租庸調制・府兵制についてみて
    い く 。
    均田制とは、戸籍登録された16歳以上の
    男子に、一代限りの口分田と一定の広さまで
    世襲が認められる永業田を与え、その一定額
    2 / 6
    20 × 20
    の給付に対して定額の租庸調の納税を求める
    制 度 の こ と を い う 。
    租庸調制とは、律令の賦役令に定め...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。