会計方針の変更と会計上の見積りの変更と、それに対する監査上の留意点を論じたレポートです。実務補修所の課題ですが、監査論を学ぶ学生等にもお勧めです。
会計方針の変更と会計上の見積りの変更と、それに対する監査上の留意点を論ぜよ。
会計方針の変更と会計上の見積りの変更
会計方針の変更を行った場合や、財務諸表の表示方法を変更した場合には、IFRSや米国会計基準では、過去の財務諸表を新たに採用した方法で遡及処理することが求められており、会計方針の変更、会計上の見積りの変更および誤謬の訂正を行う場合の取扱いが定められている。日本の会計基準では、財務諸表の遡及処理は行われていなかったが、IFRSとの長期コンバージェンス項目として検討が重ねられ、平成21年12月4日に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号、以下、会計基準)と同適用指針(企業会計基準適用指針第24号、以下、適用指針)が公表された。
この結果、会計方針や表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、あたかも新たな会計方針や表示方法等を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理または表示の変更等を行うことになった。
本レポートでは、「正当な理由による会計方針の変更」と「会計上の見積もりの変更」の内容並びに開示書類上の取り扱い及びこ...