明星大学通信教育部教育学科
法学2 1単位目の合格レポートです。
課題は『1.憲法の意義と近代憲法の原則
2.憲法22条1項の居住・移転の自由と職業選択の自由』です。
少しでも、これから提出される方の参考になると幸いです。
法学2 1単位目
1,憲法とは国家が存在する以上必ず必要とされ、国家統治の基本体制もしくは根本的秩序を定める法規範を全体の総称である。この根本法または基礎法のことを実質的意義の憲法もしくは固有の意義の憲法と呼び、憲法の意義は実質的憲法と形式的憲法の2つに分ける事ができる。実質的憲法は国家の存在を確立するために必ず必要とされる。現代において憲法は特に国民の人権を保障する国家機構を定める基本法の事を指す。かえって形式的意義の憲法は近代における成文法主義の結果として原則的に憲法が成文憲法典の法形式を採用する場合に見出され、可能な限り実質的意義の憲法の内容を成文の規定で明確に示す事に努めるものである。実質的意義と形式的意義の合致する法の範囲は広大であるが厳密に一致してはいない。
17世紀から19世紀にかけて欧米諸国は各国の状況に合わせて近代憲法を成立させてきた。ここでは近代憲法としての一般的な共通原則を論じてみたい。
まず最初に近代憲法成立のための最も基本的な条件である国民の政治参加の原則を述べてみたい。この原則は国民が被治者の地位に留まらず直接または間接的に国会しの形成に参与して国政に参...